車検の延長いつまで?国土交通省のHPで確認してみよう!

仕事が忙しい理由で、車検の延長はいつまでできるの気になりませんか?
車検をする理由、車検証、どんなときに車検が必要なのかなど車検について紹介します。
車検証とは?どんな時に必要?大切なので知っておこう!!

車検証とは?
自動車が保安基準に適合していることを証明する書類です。
車検対象自動車に交付されて、自動車に関する情報が細かく記載されています。
車検や街頭検査のときに、車両の状態が車検証記載通りか確認します。
Aタイプ車検証
「所有者、使用者」の欄が二つあり、所有者と使用者の情報が記載されているタイプです。上部に「A」と記載があります。(画像は拡大できます)
「使用者」欄に「***」の記載があるときは、所有者と使用者は同じ忌みです。
Bタイプ車検証
「所有者」欄がなく、「備考」欄にオートローン会社などの所有者情報の記載があるタイプで、上部に「B」と記載があります。
「備考」欄に記載された所有者情報は、変更があっても手元にある車検証はそのままの為、最しい情報の可能性があり、手続きを行うときに「登録識別情報」というパスワードの様なもの(6桁の英数字)が必要になるため、所有者に確認を取ってから手続きをしましょう。
車検証の注意すること
車検証は、車検や各種手続きを行う上で大事な書類です。
車検証記載内容によって必要書類が追加されたり、手続きを受け付けてもらえないケースもあるため車検や各種手続きを行う前に予め車検証記載内容を確認しましょう。
Aタイプ車検証の「所有者」と「使用者」という欄に、それぞれ別の氏名または名称が記載されているときは、所有者と使用者の両者があるときは、各種手続きを行う上で、所有者と使用者の両者の書類が必要になります。
Bタイプ車検証の場合は、「備考」欄に記載された所有者に確認を取ってから各種手続きをしましょう!
車検証の「有効期間の満了する日」という欄に記載された車検有効期間が切れてしまっていると、名義変更などの手続きは受け付けてもらえません。
そのときは先に車検を取ってから名義変更を行うという流れです。
どんなときに必要?
車に乗るために必要な書類のひとつに車検証があります。
車検証は、新車を納車するときや車検時(新車は3年、それ以降は2年ごと)に発行される書類です。
車の身分証明書としての役割があるだけでなく、自動車保安基準に適合していることを証明する文書でもあるため大事な書類です。
車検証の見方!車検延長するとなにか変わるの?詳しく教えて!!

車検延長するとどうなるか?
基本的に車検は延長することはできません。
車検の有効期間は、道路運送車両法の第61条にて定められているため、新車なら3年目、それ以外は2年ごとに車検を受ける必要ながあります。
「長期入院をしてしまった、海外出張で対応できなかった」などの個人のやむを得ない事情のときも車検期間を延長することはできません。
ただし、自然災害や感染症などの天災による車検期間の延長は、自動車運送車両法の「やむを得ない事由」によるものと判断され、延長が認められるようです。
※道路運送車両法(昭和26年 法律第185号)(
第61条の2 国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、 天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当 該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めると決まっています。
車検をがきれたままにしておくとどうなるの?
車検が切れたというだけ特に罰則などはなく、道路交通法では以下の通り明記されています。
第62条 登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう継続検査を受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者は、当該自動車検査証を国土交通大臣に提出する必要があります。
つまり、違反になるのは車検切れのまま、車を公道で走行させた場合のみで、重量税に関しても車検ごとに支払いが必要なため、延滞金等はかかりません。
車検切れのまま、車を公道で走行させた場合の罰則は3通りあります。
- 無車検車運行
無車検車運行、無保険運行いずれも該当する場合
無車検車運行は、車検のみ期限が切れてしまっているにもかかわらず公道を走行してしまった状態のこと。
無車検運行は、自賠責保険は継続できていることが前提となります。
罰則
違反点数6点
30万円以下の罰金または6ヶ月以下の懲役
30日間の免許停止処分
※以上の罰則については前歴なしの場合
- 無保険運行
無保険車走行とは、自賠責の補償期間が切れて運行してしまった状態のこと。
自賠責は自動車損害賠償保障法に基づき、自動車を運転する際は勧誘が義務付けられています。
補償期間は車検期間満了日の1ヶ月後までに定められていることが多いため、車検切れの場合は無保険運行のみ適用されることはあまりありません。
罰則
違反点数6点
50万円以下の罰金もしくは1年以下の懲役
30日間の免許停止処分
※以上の罰則については前歴なしの場合
- 無車検車運行、無保険運行
最後に、無車検運行と無保険運行どちらも該当する場合で、車検が切れており、かつ自賠責保険も切れている状態のことで、車検切れで罰則を受ける人は、このパターンに該当してしまうのがほとんどです。
罰則
違反点12点
80万円以下の懲役もしくは1年6ヶ月以下の懲役
90日間の免許停止処分
※以上の罰則については前歴なしの場合
車検切れで公道を走行したときの罰則は非常に重く、車検切れの状況のまま事故を起こすと、今よりも重い刑事罰や巨額の賠償金の支払いをする可能性があります。
車検切れの車で公道を走行するのは絶対にやめましょう。
車検証の期限がきれる前にするには?
- 車検期間前に車検を受ける
車検が受けられる期間は、車検期間満了日の1ヶ月前からが一般的ですが、実は何日前に出しても問題ありません。
また、長期の海外出張などで事前に期間内に受けることができないことがわかっているのであれば、早めに車検に出してしまい、極端に早く車検に出し過ぎると、車検の有効期限が前倒しされてしまう可能性があることです。
例えば、車検の満了日が毎年7月1日だったものが、5月1日に車検に出したことによって、次回2年後の車検は5月1日になってしまう可能性があるということです。この間の2ヶ月間は期間が重複してしまうので、結果的に次回の車検の時期を早めてしまうことになります。
早めに車検を出すという方は、このリスクを覚悟しておきましょう。
- 仮ナンバーの発行
仮ナンバーは、車検切れなどで公道を運行できない走行者のために、仮ナンバーを貸し出し、一時的に運行を認める制度です。
申請場所である市町村役場へ、下記の書類等を提出することで手続きが可能です。
申請場所
運行経路のある市町村役場
提出物
・印鑑
・自動車損害賠償責任保険証明書原本(コピーおよび領収書は不可)
※使用日翌日まで保険期間のあるもの
・以下のいずれか一つ(コピー可)
○自動車車検証
○登録識別情報等通知書(一時抹消登録書)
○自動車検査証返納証明書
○通関通知書
○メーカー発行の譲渡証明書
・申請者の本人確認書類(免許証等
・手数料750円
申請をすれば最大で5日間運転することが可能になります。
役所へ申請と貸出期間終了後に仮ナンバーの返却が必要なため、手間や時間がかかるため時間に余裕を持って手続きをしましょう!
まとめ

車検がきれて仕事が忙しくても上司に相談して点検をしてもらうことが大切です。
車検がきれたままそのまま放置しておくと、自分が事故にあったときなど罰則を払う必要があるため注意が必要です。