【相続税】不動産評価は固定資産税評価額から計算!年度にも注意

相続税の計算って難しいですよね。
中でも、相続税の不動産評価は、固定資産税評価額というものから計算するようなの
ですが、その計算の仕方とはどうやってやるのでしょうか…。
この記事では、相続税の不動産評価はどのように計算されるのか見ていきたいと
思います。
建物の相続税評価額は固定資産税評価額と同じでOK
早速、相続税の不動産評価の計算方法について調べてみました。
https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-zeirishi/sozokuzei-hyoka.html
相続税の計算で特に難しいのが、不動産評価の中でも土地の評価なのだそうです。
この土地の評価方法には、「路面価方式」と「倍率方式」という計算方法があるよう
です。
まず「路面価方式」の計算方法から見ていきます。
計算式は、「土地の評価=路線価×補正率・加算率×地積」というものになります。
これは、主に市街地的形態を形成する地域(路線価が定められている地域)で採用
されている評価方式になります。
次は、「倍率方式」の計算方法です。
計算式は、「土地の評価=固定資産税評価額×倍率」というものになります。
主に上記の2つの計算式が使われるようですが、そのほかに借地権の評価や、
貸宅地の評価といったものを計算しないといけない場合もあるようです。
また、不動産評価は、土地だけではなく建物の評価もしないとなりません。
この建物の評価の計算方法は次のとおりになります。
まず自用家屋の場合は、「建物の評価=固定資産税評価額×1.0」という計算式に
なります。
次に貸家の場合は、「建物の評価=自用家屋の価額×(1-30%×賃貸割合)」という
計算式です。
計算式だけを見ると、やはり難しく感じますよね。
でも、計算式を覚えておくと、何となくでも評価の求め方がわかるので、計算方法
だけでも知っておくといいかもしれませんね。
そして気づいた方もいるかもしれませんが、建物の相続税評価額は固定資産税評価額と
同額ということになっています。
上記の計算式で、固定資産税評価額に倍率1.0をかけることになっていますが、
倍率は1.0であるため、固定資産税評価額と同額と考えて差し支えないようです。
ただ、賃貸している場合は、上記のようにまた計算式が違うので、この違いについても
覚えておきたいですね。
さらに、これらの倍率といわれるものは、年度によっても変わってくるようなので、
都度確認するようにするといいですね。
相続税を大きく節税!土地の評価を抑えられる「小規模宅地の特例」とは
相続税を節税するためには、土地の評価を抑えられる特例を受けるのもひとつの
方法のようです。
これについて調べてみました。
こちらのサイトによると、土地の評価を抑えられる特例を「小規模宅地の特例」
ということがわかりました。
この小規模宅地の特例というのは、被相続人と一緒に住んでいた土地を相続したので
あれば、330㎡までは80%まで評価額を減額できるという特例のことを言います。
注意点としては、この特例が使えるのは「土地のみ」ということになります。
また、いくつか適応の条件もあるので見ていきます。
まずは、被相続人の事業用にされていた宅地等の場合です。
事業承断要件としては、その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の
申告期間までに引継ぎ、その申告期限までその事業を営んでいることがあります。
保有断続要件としては、その宅地等を相続税の申告期限まで有していることが
必要になります。
次に、被相続人と生計を共にしていた被相続人の親族の事業用にされていた宅地等の
場合です。
事業断続要件としては、相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等の
上で事業を営んでいることがあります。
保有断続要件としては、その宅地等を相続税の申告期限まで有していることが
あります。
このように条件は厳しいものとなっているので注意したいですね。
まとめ
これまで、相続税の不動産評価である土地や建物の計算方法について、また
建物の相続税評価額は固定資産税評価額と同じでOKだということ、さらに
相続税を節税するための小規模宅地の特例というものがあることをお伝えして
きました。
不動産の評価は、固定資産税評価額から計算ができることがわかりました。
土地と建物で計算方法が異なるので、難しいように感じますが、計算式を覚えて
おけば、ある程度理解することができるのではないでしょうか。
また、その年度によっても倍率など異なる場合があるので注意が必要ですね。
常に最新の情報を得るようにしたいですよね。
また、建物の相続税評価額は固定資産税評価額と同じということがわかりました。
実際は、固定資産税に倍率1.0をかけるのですが、計算式を覚えるというよりも
固定資産税評価額と同じと覚えておくほうが理解しやすそうですね。
さらに、相続税を節税するためには小規模宅地の特例というものがあることが
わかりました。
条件はちょっと難しくてよくわからないという場合もあるかもしれませんね。
そんなときは、税理士さんなどに相談してみるのもいいかと思いますよ。
相続税の計算式や特例などをしっかり理解して、節税につなげることができると
いいですね。